障害厚生年金の申請 必要な書類の揃え方

今回は障害厚生年金の支給を申請するにあたって必要となる書類を整理していきたい。

 

障害厚生年金の申請をするためには、以下の書類を揃える必要がある。

  1. 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
  4. 受診状況等証明書が添付できない申立書
  5. 診断書

書類は全て年金事務所でもらう事ができる。

1と2、4は自分で記入する。

3と5については医療機関に書いてもらう事になる。

 

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」、「病歴・就労状況等申立書」は自分で書く

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」と「病歴・就労状況等申立書」の2つについては、自分で記入する。基本的には記入の解説付きなのであまり困らずに済んだ。ただし、「病歴・就労状況等申立書」は発病時から現在に至るまでの詳細を記載するため、病歴が長ければその分記載する量も多くなる。

 

「受診状況等証明書」は医療機関に書いてもらう。書いてもらえない時は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で書く

さて、問題は「受診状況等証明書」だ。これは「初診日がいつだったか」を証明する書類なため一番最初にかかった病院で記載してもらえればそれで終了となる。もし何らかの理由で一番最初にかかった病院で記載してもらえなかった場合は、二番目に受診した病院に依頼する。二番目もダメだったら三番目、三番目もダメなら四番目・・・という具合に必ずどこかの医療機関に記載してもらわなければならない。

 

少々分かりづらいかもしれないので、今回の私のケースで図示する。

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 私のケースでは、医療機関Aと医療機関Bについてはそれぞれの理由で「受診状況等証明書」を書いてもらえず、最終的に医療機関Cで書いてもらう事になった。そして「受診状況等証明書」を書いてもらえなかった医療機関AとBについては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入して用意する事になる。これに各医療機関に通院したことを証明する公的な書類、例えば診察券や領収書など、を添付して提出する。

 この公的な書類はどんなものでもいいから何かないかよく探すことをお勧めする。私の場合、医療機関Aについては診察券も領収書も残っていなかったが、院外処方で薬を処方してもらった調剤薬局の領収書と薬の説明書きが残っていたため、これを証拠として添付した。

 

「診断書」は2つ必要

「診断書」については、2つの時点における傷病の状態を診断の上医師に記入してもらう。

一つ目は申請を出す現時点の状態を診断した結果のもので、もう一つは「認定基準日」時点の状態を診断した結果のものとなる。

 

「認定基準日」とはその傷病(障害)で初めて医療機関を受診した日(=初診日)から1年6ヶ月を経過した日またはその傷病の症状が固定した日のことを指す。(ここで前段の「受診状況等証明書」で証明した初診日が関係してくる)

 

現時点での「診断書」は今かかっている医療機関で書いて貰えばいいが、「認定基準日」時点の分は当時かかっていた医療機関にお願いする必要がある。

 

 

分からなくなったら細かいことでも年金事務所に相談・質問する!

以上、障害厚生年金の受給を申請する際に必要となる書類の紹介をざっとしてみた。具体的な記載方法については個人単位のケースごとに違ってくるため割愛するが、一つだけ確実に言えることは、

分からなかったらとにかくなんでも年金事務所に相談・質問する!

ということだ。

確かに年金事務所は混んでいて待たされることも多い。けど、思い込みで書類を記入したり用意したりしてこの先控えている数ヶ月もかかる審査に落ちるリスクを考えれば、今、手間をかけてきちんと書類を用意する方が安全策と言える。とにかく、電話でも実際に赴くのでもなんでもいいので分からないことは一つひとつ解決しながら着実に書類を用意することをお勧めする。