障害厚生年金の申請 必要な書類の揃え方

今回は障害厚生年金の支給を申請するにあたって必要となる書類を整理していきたい。

 

障害厚生年金の申請をするためには、以下の書類を揃える必要がある。

  1. 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
  4. 受診状況等証明書が添付できない申立書
  5. 診断書

書類は全て年金事務所でもらう事ができる。

1と2、4は自分で記入する。

3と5については医療機関に書いてもらう事になる。

 

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」、「病歴・就労状況等申立書」は自分で書く

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」と「病歴・就労状況等申立書」の2つについては、自分で記入する。基本的には記入の解説付きなのであまり困らずに済んだ。ただし、「病歴・就労状況等申立書」は発病時から現在に至るまでの詳細を記載するため、病歴が長ければその分記載する量も多くなる。

 

「受診状況等証明書」は医療機関に書いてもらう。書いてもらえない時は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で書く

さて、問題は「受診状況等証明書」だ。これは「初診日がいつだったか」を証明する書類なため一番最初にかかった病院で記載してもらえればそれで終了となる。もし何らかの理由で一番最初にかかった病院で記載してもらえなかった場合は、二番目に受診した病院に依頼する。二番目もダメだったら三番目、三番目もダメなら四番目・・・という具合に必ずどこかの医療機関に記載してもらわなければならない。

 

少々分かりづらいかもしれないので、今回の私のケースで図示する。

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 私のケースでは、医療機関Aと医療機関Bについてはそれぞれの理由で「受診状況等証明書」を書いてもらえず、最終的に医療機関Cで書いてもらう事になった。そして「受診状況等証明書」を書いてもらえなかった医療機関AとBについては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入して用意する事になる。これに各医療機関に通院したことを証明する公的な書類、例えば診察券や領収書など、を添付して提出する。

 この公的な書類はどんなものでもいいから何かないかよく探すことをお勧めする。私の場合、医療機関Aについては診察券も領収書も残っていなかったが、院外処方で薬を処方してもらった調剤薬局の領収書と薬の説明書きが残っていたため、これを証拠として添付した。

 

「診断書」は2つ必要

「診断書」については、2つの時点における傷病の状態を診断の上医師に記入してもらう。

一つ目は申請を出す現時点の状態を診断した結果のもので、もう一つは「認定基準日」時点の状態を診断した結果のものとなる。

 

「認定基準日」とはその傷病(障害)で初めて医療機関を受診した日(=初診日)から1年6ヶ月を経過した日またはその傷病の症状が固定した日のことを指す。(ここで前段の「受診状況等証明書」で証明した初診日が関係してくる)

 

現時点での「診断書」は今かかっている医療機関で書いて貰えばいいが、「認定基準日」時点の分は当時かかっていた医療機関にお願いする必要がある。

 

 

分からなくなったら細かいことでも年金事務所に相談・質問する!

以上、障害厚生年金の受給を申請する際に必要となる書類の紹介をざっとしてみた。具体的な記載方法については個人単位のケースごとに違ってくるため割愛するが、一つだけ確実に言えることは、

分からなかったらとにかくなんでも年金事務所に相談・質問する!

ということだ。

確かに年金事務所は混んでいて待たされることも多い。けど、思い込みで書類を記入したり用意したりしてこの先控えている数ヶ月もかかる審査に落ちるリスクを考えれば、今、手間をかけてきちんと書類を用意する方が安全策と言える。とにかく、電話でも実際に赴くのでもなんでもいいので分からないことは一つひとつ解決しながら着実に書類を用意することをお勧めする。

 

障害厚生年金の申請 医療機関Bの調査・結果

医療機関Aでは初診日を証明する受診状況等証明書を書いてもらえなかったので、次に通院した医療機関Bに行ってみる。

 

自分としては、このBにはAに通院しなくなった後に親に連れられて1回だけしか行った事が無い、と記憶していたため正直なところ果たして初診日証明をしてくれるのか、少々疑問に思っていた。

 

Bについては診察券を頼りにまず、当時のカルテが残っているか確認してもらう事にした。受付で確認できる範囲では、電子カルテを参照したところ、基本的な情報は残っていることが判明。しかし、詳細な情報は紙のカルテを見なければならず、紙のカルテが残っているか確認しなければならない、とのことだった。確認には時間がかかりそうだったので、もし見つけたら連絡してもらう事にしてBを後にする。

 

その日の夕方にBから連絡があり、紙のカルテが見つかったとのことだった。その内容は以下の通り:

  • 受診日はAに通院していた最中だった(自分の記憶と違っていた)
  • 受診は1回のみ(自分の記憶と合っていた)
  • 受診内容は当時の状況、うつ病でAに通院中、といった程度しか記録されていなかった(自分の記憶とほぼ合っていた)
  • 父の勤めていた会社のカウンセリング 室?からの紹介だった(初耳)

 

ほぼセカンドオピニオンを聞きに来ただけ、という上記内容でいいのであれば「受診状況等証明書」を書きます、という事だったのでこの状況を年金事務所の担当の人に電話にて相談した。

 

結果、この内容でも構わないから「受診状況等証明書」を書いてもらってくれ、という事だったのでその旨Bに伝え受診状況等証明書を郵送した。

 

数日後、Bより連絡がきた。

当時担当した医師に確認したところ、当時実施したのは「相談」であって「診察」では無いため「受診状況等証明書」は記入できない、という事だった。

そこをなんとか、と粘ってもよかったのだが、Bに行ったときに見た病院の規模や患者の多さから、おそらくBはこういったケースに手慣れているだろうと思ってすんなり諦めた。ただし、代わりにその残っていた紙のカルテのコピーをもらえるようにした。そうすればAに通院していた証拠の一つになるかも、と思ったからだ。

 

というわけで、A、Bから初診日の証明をするための「受診状況等証明書」を記入してもらう事ができなかったわけだが、実を言うとここまではおおよそ予想通りの展開だった。なにぶん十数年前の話だしカルテなんて残ってないだろうな、と踏んでいたからだ。むしろBにカルテが残っていた事に少々驚いたくらいだ。

 

というわけで、続いて医療機関Cに「受診状況等証明書」を記入してもらうべくCに連絡を入れることとなった。

障害厚生年金の申請 医療機関Aの調査・結果

現在の障害に関連して一番最初に医療機関にかかった日を初診日という。障害厚生年金を請求するに当たって、この初診日を確定させる初診証明を一番最初にかかった医療機関に証明してもらわなければならない=受診状況等証明書という書類(年金事務所でもらえる)を医療機関で記載してもらう必要がある。

 

医療機関としては、保管してある医療記録=カルテの内容に沿って受診状況等証明書を記載する事になる。

つまり、一番最初にかかった医療機関にカルテが残っているかどうか、が一番のポイントとなる。

 

さて、一番最初に受診した医療機関Aについては、Aの診察券や領収書等は見つけられなかったが、当時薬を出してもらっていた調剤薬局の領収書と薬の説明が書いてある資料が見つかった。この資料にAの病院名、診療科、担当医が記載されていたため、Aに対して問合せをすることができた。

 

当時と現在では住んでいる場所が違うため、身分証明の観点から直接赴いた方が手間が省けると思い、直接Aに赴く。

 

Aに到着し、事情を説明してカルテがあるかどうか質問したところ、、、

 

「直近の5年分しか保管していない。」という回答がきた。

まぁ無理からぬ話だよ。何せ十数年以上前の話だし、カルテが残っていないのもある程度予想していた。

 

というわけで、Aに関しては受診状況等証明書は書いてもらえないこととなった。

 

このような場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを自分で記入する事になる。内容はタイトル通りのもので、これに残っていたAに関連する資料(調剤薬局の領収書や薬の説明書きの資料)を併せて提出する事で、Aに受診していたことを間接的に証明する事になる。

ただし、審理の際にAに受診していたと見なされるかどうか、は審理する側=年金機構に委ねられている。

ちなみに、当時通っていた病院が廃業していた等の場合でもこの「受信状況等証明書が添付できない申立書」を提出する事になる。

 

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の書き方については別立てで記載する。

障害厚生年金の請求をする事になった

色々あって、障害厚生年金の申請をすることになった

これまでは障害年金について基本的な内容をざっくりとしか知らず、漠然と手続きがやたらめんどくさい上に審査が通りづらい、という印象しか持っていなかった

 

で、実際申請手続きを始めたところ、やっぱりめんどくさかった

なので、めんどくさいなりにその過程を記録していこうと思う

 

まず、障害厚生年金に限らず「年金」と名のつくものに関しては、「年金事務所」というところに相談に行くことになる。が、相談する内容(≒年金の種類)によってその場所が違ってくる

障害厚生年金については、自分が住んでいる所在地を管轄する年金事務所に行く。

 

ところが、例えば厚生年金に関する内容(厚生年金手帳の再交付を申請する、など)になると、自分が勤めている事業場の所在地を管轄する年金事務所に行くことになる。

 

年金事務所は基本的に予約制。飛び込みもOKだが予約した人優先なのでかなり待たされる可能性がある。自分が行った時はたまたま運良くそれほど待たされずに順番が回ってきた。

 

応対してくれた人にザッと現況やこれまでの経緯を説明した上で障害厚生年金の申請がしたいと伝えたところ、かなり丁寧かつ親身に対応してくれた

 

まず、障害厚生年金を申請できる条件は:

  • その障害が一番最初に始まった時点で厚生年金に加入していた(厚生年金を払っていた)こと
  • その「一番最初に始まった時点」を証明することができる(=公的な書類がある)こと

の2点を満たしている必要がある。

そして、この2つ目の要件を満たすのがとてもめんどくさい。

 

要するに、その障害について初めて受診した医療機関から「ウチに初めて来たのは◯◯年△△月□□日ですよ」という「初診証明」を出してもらわないといけない

 

ずっと同じ医療機関に通院していて、現在も通っているのであれば難なく入手できるこの初診証明。しかし、いくつもの医療機関を受診していたり、さらにその時期が十何年も前のこととなると、難易度は一気に上がってしまう。

 

自分の場合、これまで5つの医療機関を転々として来ていた。現在通院している病院には10年以上通院しているのだが、それ以前の医療機関はつまり10年以上前に通院していて今は全く関わっていない。しかもいくつ医療機関を転々としたかくらいは覚えているが、それぞれなんて言う病院名だったか、なんていう名前のお医者さんだったか全く覚えていなかった。

 

そこで、部屋中を隈なく探しまわってようやく見つけたのが以下の通り。

  • 一つ目の医療機関Aについては、診察券は見つからず。代わりに当時薬を出してもらっていた調剤薬局の領収書1枚と薬の説明を記した書類数枚が見つかった。ここにA病院の病院名、診療科、担当医の氏名が記載されていた。
  • 二つ目の医療機関Bについては、診察券が見つかった。
  • 三つ目の医療機関Cについては、領収書が1枚見つかった。
  • 四つ目の医療機関Dについては、領収書が1枚見つかった。

 

(よくまぁ取っておいたものだと自分でも感心してしまう)

 

とりあえず、今回はここまで

次回以降、まるで探偵か刑事のように「初診証明」という「証拠」を探し求める日々が始まる