障害厚生年金の申請 医療機関Bの調査・結果

医療機関Aでは初診日を証明する受診状況等証明書を書いてもらえなかったので、次に通院した医療機関Bに行ってみる。

 

自分としては、このBにはAに通院しなくなった後に親に連れられて1回だけしか行った事が無い、と記憶していたため正直なところ果たして初診日証明をしてくれるのか、少々疑問に思っていた。

 

Bについては診察券を頼りにまず、当時のカルテが残っているか確認してもらう事にした。受付で確認できる範囲では、電子カルテを参照したところ、基本的な情報は残っていることが判明。しかし、詳細な情報は紙のカルテを見なければならず、紙のカルテが残っているか確認しなければならない、とのことだった。確認には時間がかかりそうだったので、もし見つけたら連絡してもらう事にしてBを後にする。

 

その日の夕方にBから連絡があり、紙のカルテが見つかったとのことだった。その内容は以下の通り:

  • 受診日はAに通院していた最中だった(自分の記憶と違っていた)
  • 受診は1回のみ(自分の記憶と合っていた)
  • 受診内容は当時の状況、うつ病でAに通院中、といった程度しか記録されていなかった(自分の記憶とほぼ合っていた)
  • 父の勤めていた会社のカウンセリング 室?からの紹介だった(初耳)

 

ほぼセカンドオピニオンを聞きに来ただけ、という上記内容でいいのであれば「受診状況等証明書」を書きます、という事だったのでこの状況を年金事務所の担当の人に電話にて相談した。

 

結果、この内容でも構わないから「受診状況等証明書」を書いてもらってくれ、という事だったのでその旨Bに伝え受診状況等証明書を郵送した。

 

数日後、Bより連絡がきた。

当時担当した医師に確認したところ、当時実施したのは「相談」であって「診察」では無いため「受診状況等証明書」は記入できない、という事だった。

そこをなんとか、と粘ってもよかったのだが、Bに行ったときに見た病院の規模や患者の多さから、おそらくBはこういったケースに手慣れているだろうと思ってすんなり諦めた。ただし、代わりにその残っていた紙のカルテのコピーをもらえるようにした。そうすればAに通院していた証拠の一つになるかも、と思ったからだ。

 

というわけで、A、Bから初診日の証明をするための「受診状況等証明書」を記入してもらう事ができなかったわけだが、実を言うとここまではおおよそ予想通りの展開だった。なにぶん十数年前の話だしカルテなんて残ってないだろうな、と踏んでいたからだ。むしろBにカルテが残っていた事に少々驚いたくらいだ。

 

というわけで、続いて医療機関Cに「受診状況等証明書」を記入してもらうべくCに連絡を入れることとなった。