障害厚生年金の申請 医療機関Aの調査・結果

現在の障害に関連して一番最初に医療機関にかかった日を初診日という。障害厚生年金を請求するに当たって、この初診日を確定させる初診証明を一番最初にかかった医療機関に証明してもらわなければならない=受診状況等証明書という書類(年金事務所でもらえる)を医療機関で記載してもらう必要がある。

 

医療機関としては、保管してある医療記録=カルテの内容に沿って受診状況等証明書を記載する事になる。

つまり、一番最初にかかった医療機関にカルテが残っているかどうか、が一番のポイントとなる。

 

さて、一番最初に受診した医療機関Aについては、Aの診察券や領収書等は見つけられなかったが、当時薬を出してもらっていた調剤薬局の領収書と薬の説明が書いてある資料が見つかった。この資料にAの病院名、診療科、担当医が記載されていたため、Aに対して問合せをすることができた。

 

当時と現在では住んでいる場所が違うため、身分証明の観点から直接赴いた方が手間が省けると思い、直接Aに赴く。

 

Aに到着し、事情を説明してカルテがあるかどうか質問したところ、、、

 

「直近の5年分しか保管していない。」という回答がきた。

まぁ無理からぬ話だよ。何せ十数年以上前の話だし、カルテが残っていないのもある程度予想していた。

 

というわけで、Aに関しては受診状況等証明書は書いてもらえないこととなった。

 

このような場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものを自分で記入する事になる。内容はタイトル通りのもので、これに残っていたAに関連する資料(調剤薬局の領収書や薬の説明書きの資料)を併せて提出する事で、Aに受診していたことを間接的に証明する事になる。

ただし、審理の際にAに受診していたと見なされるかどうか、は審理する側=年金機構に委ねられている。

ちなみに、当時通っていた病院が廃業していた等の場合でもこの「受信状況等証明書が添付できない申立書」を提出する事になる。

 

「受診状況等証明書が添付できない申立書」の書き方については別立てで記載する。